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竹島問題の検討の検討Vol.5

昨日の記事に
【日韓併合の合法性については触れない方が良いと思います。「日韓併合は非合法かもしれないが竹島は日本領だ」という考えの人をわざわざ反対側に追いやる必要はないでしょう。
 もっともfetiaさんが「日韓併合が非合法ということになると、竹島編入も非合法ということになる】とお考えならば触れない訳にはいかないでしょうが、そうなんですか?」
というコメントがありましたので、ここで簡単にお答えしておきます。

私は【日韓併合も竹島編入も合法】という考えです。

私がそう考えれば【日韓併合を非合法と考えつつ、竹島を日本領と考えてる方】を反対側に追いやることになるという論理展開が私にはよくわかりませんでした。って言うか、【日韓併合は非合法だが竹島は日本領】ってな説の方ってそんなにいらっしゃるんですか?

まあ、私がここで展開している竹島論については【これぞ正しい竹島論!】ってな主張は一切いたしません。「竹島について何も知らないお馬鹿さんが語る与太」というのが一番近いスタンスですw

ただ、「こういう与太はこういう理由で困る」という指摘は、ここを読んでいる竹島論初心者の皆様にも大いに参考になるんじゃないかと思いますんで、上記のようなコメントは歓迎いたします。

さて本日も与太行きます。

6.日本政府のいわゆる1905年独島編入措置に関して
日本の主張
1905年(明治38年)の、閣議決定及び島根県告示による竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意志を再確認したものであり、それ以前に、日本が竹島を領有していなかったこと、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものではなく、また、当時、新聞にも掲載され、秘密裡に行われたものではないなど、有効に実施されたものである。
(注:領土編入措置を外国政府に通告することは国際法上の義務ではない。)

□韓国の立場
°自国の領土に対して領有する意思があることを再確認するということは、国際法上有り得べからざる弁明に過ぎず、そのような前例もない。

° 1905年の措置はすでに確立されていた大韓民国の独島領有権に対して行使された不法、無効な措置である。大韓民国側は日本の措置を知って即時に大韓民国の領土であることを再確認したが、乙巳勒約(第2次日韓協約)によって外交権が剥奪された状態であったために、単に外交的抗議を提起することができなかったに過ぎない。


第一項、「自国の領土に対する領有意思の再確認は国際法上あり得べからざる弁明であり、そういう前例も無い」とか韓国側は言ってますけど、本当ですか?私もわけわかんないなりに色々調べてるんですが、例えば小笠原諸島とか沖ノ鳥島とか、あと北海道も確か竹島以前に領有宣言してますよね。

って言うか、またこいつら国際法持ち出してるよ。個人的に、韓国が国際法を持ち出すのは片腹痛いです。だったら国際法に基づいて、司法解決いたしましょうや。

第二項についてですが、「1905年の竹島に対する措置は大韓民国(笑)が既に確立していた竹島領有権に対し不法で無効」というご託宣です。で、「大韓民国側は日本の措置を知って即時に大韓民国の領土であることを再確認したが」とか仰ってますが、これって直前の第一項と矛盾してませんか?二項目目の韓国のご意見を是とするなら、日本の主張は問題ありませんよね。>韓国政府

いつも思うんですが、連中って相手の揚げ足を取ることばかりに躍起になって、自分の意見の軸ってものが無いんですよね。連中の言動に真面目に対応すると、この軸のぶれに悩まされます。竹島問題なんてこの現象の最たるもので、連中の「竹島韓国領土説」に確固とした軸はありません。

「ドクトヌンウリタンったらウリタンニダあぁぁぁぁぁぁあ!」←これが連中の主張の軸で結論です。もっともらしく付け足す御説はすべてその結論のためのものです。だからこの問題、真面目に検討すればするほど日本側は振り回されざるを得ないのです。

私も振り回されて眩暈を感じながら、明日に続きますw



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