懸念していたことが現実になっています。
改名容易化の韓国大法院決定悪用、不法再入国の女逮捕
以下に記事全文を引用します。
不法入国で強制退去処分を受けた韓国人ホステス(44)が、入管難民法で処分後の5年間は再入国が認められないのに、韓国で名前を変えて旅券を再取得し、退去後に2回、日本に再入国していたことがわかった。 韓国の最高裁にあたる大法院が2005年11月、改名を容易にできる決定を出したこともあり、同種の手口による不法入国が増えているといい、入管当局は水際の警戒を強めている。 大阪入国管理局や大阪府警曽根崎署によると、ホステスは、姓が「崔(チェ)」、名が「美景(ミ・ギョン)」だった昨年4月、旅券を持たず大阪市北区の飲食店で働いているところを入管難民法違反(不法入国)で摘発され、強制退去処分を受けた。 ところが強制退去後、韓国で名を「允栄(ユンヨン)」に改名。退去から3か月後の昨年8月、旅券を再取得して日本に入国し、同じ店で2か月間働き、昨年10月にいったん帰国。今年1月、再び入国して同じ店で働いていたが、今月1日、情報提供を受けて立ち入り調査した同入管と曽根崎署によって逮捕され、現在、大阪府内の入管施設に収容中。 調べに対し、ホステスは「強制退去処分を受けたので再入国のために名前を変えた」と供述しているという。 韓国の事情に詳しい関係者によると、韓国・大法院が05年秋、「本人の意思と必要性があれば、犯罪目的でない限り原則として改名を許可すべきだ」と決定し、許可率は100%近くに上昇したという。 改正入管難民法の施行で、今秋までに、国際空港などの入国審査窓口で指紋や顔写真の照合も始まる。大阪入管は「秋以降は水際で同一人物かどうか判断できるので、こうした不正入国は防げる」とし、それまでの間も取り締まりに全力を挙げるとしている。 (2007年2月19日14時41分 読売新聞) |
この記事で目を引いたのは「強制退去後、韓国で名を「允栄(ユンヨン)」に改名。退去から3か月後の昨年8月、旅券を再取得して日本に入国し、同じ店で2か月間働き、昨年10月にいったん帰国。今年1月、再び入国して同じ店で働いていた」という箇所です。
この韓国女は、正当な就業ビザを持ってではなく短期滞在、即ち「無査証」で来日して就業していたに違いありません。もし正当なビザを取得して来日・就業していたのであれば、入管に踏み込まれても捕まるはずもありませんし、捕まらなければ改名による不法入国がばれることもないからです。
そして短期滞在可能期間の3ヶ月以内で一旦韓国に帰国し、再度日本へ無査証で入国しています。この方法を用いれば、3ヶ月に1度、日本から出国する必要はありますが、無査証のまま半永久的に日本に居住し、就業することが可能です。再入国許可や外国人登録さえも不要です。犯罪目的ならば、願ったり叶ったりの待遇でしょう。
しかもこの事件の経緯を見ると、実にスムースです。05年4月に強制退去処分となり韓国に帰国。そのわずか3ヵ月後に改名した旅券で日本に再入国です。
強制退去で韓国に帰国するとすぐに日本への不法入国の意図を持って改名手続きを開始。改名の許可が下り、改名手続きが完了し、新しい名前での戸籍が取れるや否や間髪を入れず新しい旅券を申請・受領し、日本に不法入国したとしか考えられない手際の良さです。
これは改名による旅券の再取得と、日本への不法入国という手口が、この韓国女一人で考えた犯罪ではなく、この手口を指南し支援する者や組織が存在することを示唆します。と言うことは、かなりの規模でこの犯罪が行なわれているということでしょう。
韓国司法が「本人の意思と必要性があれば、犯罪目的でない限り原則として改名を許可すべきだ」と決定」したとありますが、「不法入国」「不法滞在」「資格外活動」はすべて違法行為、即ち犯罪です。韓国では「日本に対する違法行為は犯罪とはみなさない」と判断されているのであれば話は別ですが、そうでないならばこの韓国女は虚偽理由による改名申請を行なっているわけですから、韓国国内法にも抵触する可能性があります。
ところで、福島瑞穂社民党党首のホームページにあるQ&Aには「外国人の犯罪率は高いよね?」という質問があります。これに対し福島瑞穂党首のホームページでは「外国人の入国者数が明らかでないので、犯罪率が高いというのは憶測に過ぎません」という題で回答しています。そして次のように述べます。
「そもそも、正確な入国者数が明らかでないので、外国人の犯罪率は確かではなく、犯罪率が高いというのは単なる想像です。さらに、外国人の犯罪は凶悪だという意見がありますが、検挙される外国人犯罪のうち多くを占めているのは軽犯罪です。外国人の多くは、出稼ぎ労働者で、路上販売をさせられているので、道路交通法違反などでつかまる人が多いのです。たしかに、不法で入国している労働者に関しては、犯罪率が高いという統計もあります。しかしそれは、不法労働者は無許可で日本に滞在しているため、不法滞在が見つかったときも犯罪として数えられるからです。少なくとも、「不法労働者は罪を犯す危険な人たち」ということではありません。 」 |
この回答は福島瑞穂社民党党首自身が述べているものではありませんし、Q&Aのページ上部に「作成:福島みずほボランティア大学生Q&A作成チーム (注)福島みずほ事務所ボランティアが作成したものです。ボランティアのみなさんがみずから調べ、考え、文章にしたものです。この政策が、福島みずほ、ならびに社会民主党の政策と必ずしも合致するものではありません。」などと逃げの注釈を打っております。しかし、福島瑞穂社民党党首のホームページに掲載されているQ&Aですから、政策とは合致しなくとも福島瑞穂社民党党首及び社民党全体の見解とは合致していると考えて良いでしょう。
しかしこれは明らかに間違った見解です。外国人の出入国者数や犯罪者数、そしてどのような犯罪が行なわれたかは、きちんと法務省の白書で毎年報告されております。しかもこの回答文では、「不法入国」「不法滞在」そのものがれっきとした犯罪であるという認識に欠けた文まで見られます。この回答が質問者に対する意図的なミスリードを狙ったものでないのならば、回答者の見識が極めて低いということになります。
個人的な見解をチラシの裏に書いてるだけなら、いちいち指摘などいたしませんが、「参議院議員」「社民党党首」という権威を持った者の意見表明を行なっているホームページで、こんな見解を晒されては困ります。しかも確か福島瑞穂社民党党首は弁護士出身だったと思うのですが、自らの事務所のスタッフの遵法意識の低劣さを党首ご自身はどう考えているのか、法律の専門家としての見解を、機会があれば聞いてみたいものです。もっとも、韓国では弁護士出身の大統領が「国際法なんて遵守する必要はない」と放言して憚らないのですから、韓国でなら通用する理屈かもしれません。
しかし、彼ら福島瑞穂社民党党首及び福島瑞穂事務所スタッフにとっては極めて残念なことと思われますが、ここは日本です。
ちなみに韓国では、戸籍上の生年月日の変更も極めて容易です。姓の変更が容易かどうかはわかりませんが、韓国では姓の数が極めて少ないのは皆様既にご承知の通りです。つまり改名と生年月日の変更が容易に出来るならば、書類上別人に成りすますことは極めて容易ということです。
こんな連中にさらに無査証入国を許すということは、まさに「盗人に追い銭」を地で行く愚行。こんなことを許可した外務省と、それを煽った国交省は腹を切れと言いたいくらいです。
今後生体認証が導入されるということですが、一刻も早く実施されることを切に望みます。
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