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通名は紛れも無い在日特権である

先だっての天皇陛下主催の園遊会において、参議院議員の山本太郎が陛下に直接、自らの要望を記した手紙を渡したという報道がありました。かつて、オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫が、天皇陛下暗殺を企てていたことを知った時以来の「世が世なら打ち首獄門だ」と思った事件です。

当人は、「別に法律で禁止されるわけじゃないからケンチャナヨ」などとほざいているようですが、法律で禁じられていないことなら何をやっても良いわけではありません。もし仮にそれがまかり通るとなれば、国は想定し得る人の行動の全てを法律で判断するよう定めなければならなくなるでしょう。

人の一挙手一投足の全てを法で定めることなど、およそ民主主義とは言えません。仮にも民主主義国家の、しかも一年生とは言え立法府の現役議員たる者がそんな寝言を公言する時点で、議員としての資質に悖ります。

よって今回の件については、たとえ本人が如何なる弁解をしようとも、抑えつけてでも詰め腹を切らせるべきです。それが出来るかどうかが、日本の、国としての品格や民度をはかることになるでしょう。

さて、このところ在日特権のひとつである通名についての意見がよく聞こえてきます。どこぞのジャーナリストを名乗る在日は、「通名も本名だ」などとわけのわからないことを言っていましたが、実はこの主張は、どうやら在日社会では普遍的に正当な主張であると考えられているようです。

通名も本名であるという主張の根拠は、通名が社会的に公式名として用いられているからだというものです。

ここで、「名前」というものについてちょっと考えてみようと思います。

「名前」とは何でしょうか。「個人を識別、あるいは特定するためのもの」というのが、真っ先に挙げられるでしょう。そのため名前は、名付けられた人と一体化します。故に本名はその人そのものであり、それを他人に軽々しく知られるということは、その人の身体生命を委ねるに等しいという思想が生まれます。

昔の中国ではそれが高じて、本名以外に字(あざな)を付けるようになりました。字も、本名同様個人を識別あるいは特定するために用いられ、しかも本名よりも使用頻度は高かったそうです。

「本名を軽々しく他人に知られないようにする」という発想は人類には普遍的に見られます。例えば、幼名に悪い名前を付けるというのも、「名前=その人そのもの」という発想に基づくものでした。

日本でも「七つ前は神の子」と言ったように、医学の発達していなかった時代の乳幼児死亡率は極めて高く、そのため、当時の人々は生まれた子供に良い名前を付けると、それを羨んだり妬んだ悪霊や魔物に目を付けられて、子供を奪われると考えました。そこでわざと子供に汚い名前や悪い名前を付けて、悪霊や魔物の目を欺こうとする風習は、多くの文化圏で見られます。

このように「名前」とは、その人そのものと認識されます。

では、「名前」がなければ、「その人そのもの」もなくなるでしょうか。そんなことはありません。名前があろうとなかろうと、人は存在し得ます。

ですが名前のない人は、他人から識別あるいは特定が出来ないということはあります。名前がないというのは、名前が存在しない場合だけではありません。名前が多く有り過ぎても同じことです。ですので名前は本来は、一人にひとつであるべきです。

ここで話を通名に戻しましょう。通名が本名たり得るかと言えば、通名が「あざな」的に用いられるのであれば、本名(の一部を構成するもの)と言っても良いかもしれないとは思います。

即ち、ある人の「名前」には「通名」の他に「本名」があることが広く周知されており、公的な書類には必ず「通名」と「本名」が併記されるなど一定且つ厳格なルールが成立しており、それが社会的に広く認知されているならば、通名も本名(の一部を構成するもの)と言うことが出来るかもしれません。

しかし「通名」が「通名」であることがまず隠され、「通名」以外に「本名」があることさえも伏せられた状態で、「通名も本名である」と主張するのは、あまりにも無理があります。

また、「通名」が任意に変更可能であり、その変更手続きも「本名」の変更に比べると段違いに容易であることも、「通名」を「本名」と言い得ない理由のひとつになります。任意且つ容易に変更可能ということは、「名前」の最大の役割たる「個人の識別あるいは特定」が果たせなくなるからです。

よく見かけるのが、「通名と本名は役所の書類上でリンクしているから、通名も本名と同じである」などという詭弁です。

通名と本名が役所の書類上でリンクしていても、「通名」が「通名」であると知らなければ、「本名」が別にあるなどと普通は考えませんし、「通名」が「通名」であると知っても、役所まで「本名」を調べに行く人はそうそういないでしょう。もしいても、個人情報保護法の蜂の頭のと言われて、簡単に「通名」とリンクした「本名」を調べることが出来る人は多くないでしょう。

また、この制度が日本に居住する全ての人に例外なく適用されるのであればまだしも、この制度は日本人には適用されません。試したことはありませんが、日本人が通名を用いようとして役所に申請に行っても、おそらく認められないでしょう。

更に犯罪歴や金融関係の信用枠の問題も、先だって竹田恒泰氏が言及しました

この竹田氏の発言については、揚げ足取りと言うのも及ばないほどの意見を幾つか見かけました。「通名は本名とリンクしているので、逮捕されれば犯罪歴は必ず判明する。だから、通名を変更すれば犯罪歴が消えるなどということはあり得ない」という類の主張です。

言うまでもなく、「犯罪歴」は「名前」に付くものではありません。犯罪者そのものに付くものです。ですがその犯罪者を識別あるいは特定するためには、「名前」が必要不可欠なのです。この「名前」が「通名」であり、「通名」が容易に変更可能であれば、書類上の犯罪歴はともかくとして、社会的な犯罪歴というのは間違いなく消せると言って良いでしょう。

人が誰かについて知ろうと思うとき、必ず役所でその人の住民票なり戸籍謄本なりを取り寄せて調べるということは、そうそうあることではありません。普通は、その人が自ら名乗る名前を本名と思うものですし、念を入れるとしてもせいぜい運転免許証を確認するぐらいでしょう(運転免許証の名前も、通名での記載が可能)。

金正一という本名の在日が、金田正一という通名を用いていたが、犯罪を働いて逮捕され通名で報道された場合、その後金正一が金本政一と通名を変更して新たな土地で暮らし始めれば、役所で書類を揃えない限り、金本政一が元金田正一であり、本名金正一という犯罪者であることを知ることは極めて難しいのです。

金融の信用枠についても同様です。マンガ「ナニワ金融道」では、融資の実行可否を審査する際に「名前(カタカナフルネーム)+生年月日」を機械に入力してデータベースから情報を取り出すシーンが度々出てきます。

更にこの作品では、どのようにすればそのデータベースを欺けるかまで描いていました。多分、今はもう通用しない方法だと思いますが、作中では生年月日や名前の読みを意図的に変えて申し込むという方法でした。そうすれば、融資の信用枠が限度額一杯の人でも、別人として新たな信用枠を得ることが出来、借金が可能になるのです。

これはもし実際に行なえば、行なった時点で詐欺罪が成立しますが、そうやって借りた金をきちんと返済すれば、犯罪そのものが発覚しません。ですが発覚しなくとも、犯罪は犯罪です。

通名は悪用が非常に容易であり、しかも在日にしか認められません。これを特権と呼ばずして何を特権と呼ぶのでしょうか。

この日本には、在日擁護のために詭弁を弄する人々が多数存在します。賢明なる読者諸姉諸兄におかれましては、朝鮮式混ぜ混ぜ論法に左右されず、問題の本質を直視する知恵と知識と精神力を付けていただきたいと切に願う次第です。



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